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12 明治10年代後半の日本は、朝鮮半島をめぐって清国と緊張関係にあり、軍備増強、特に海軍力の強化が急務となりました。
明治15年12月、政府は軍拡8ヵ年計画を決定し、翌16年度から軍事費は国家歳出額の2割以上に増大したため、税収確保のため、ある身近な調味料への課税が復活しました。その調味料とは、何でしょうか。
① 醤油② 砂糖③ みりん
【解説】 明治4年に、旧幕府時代からの醤油造株鑑札(免許状の一種)を廃止して、新たに免許税と醸造税を課税するようになりましたが、明治8年になって、醤油は生活必需品との理由で課税は廃止されました。
ところが、清国との関係を背景に、明治18年に「軍拡8カ年計画」が決定され、増大する歳出を賄うため、あらゆる税目が臨時増税の方向で進められ、そのひとつとして醤油税も復活しました。
税額は、国内の醤油製造所1ヵ所につき5円、製造高1石(約180リットル)につき1円となっていました。
13 明治時代、所得税は所得金額300円以上の人を対象としていたため、納税者は当時の人口の約0.3%しかいませんでした。そこで、この税金は何と呼ばれていたでしょう?
① 富裕税② 長者税③ 名誉税
【解説】 「所得税」は、明治20年(1887年)に、導入されましたが、当初は、年間所得が300円以上の者に対して課税されました。
年間300円以上所得のある世帯の家長である戸主に限って課税の対象としたため、所得税を納税することがいわばステータスシンボルとなり、「富裕税」、あるいは「名誉税」との別名で呼ばれていました。
税率は、最低1%(所得300円以上)から最高3%(3万円以上)の累進課税方式となっており、納税者は、全戸数(戸主の総数)の1.5%にあたる12万人、納税額も国税収入のうちの0.8%程度だったそうです。
※ 本問題は、①富裕税、 ③名誉税 いずれも正解とします。
14 納税が義務として規定されたのは、なに時代でしょう?
① 江戸時代② 明治時代③ 昭和時代
【解説】 大日本帝国憲法の第21条に「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」と、『納税の義務』が定められています。
15 わが国では、昭和15年、戦費調達のため新しい税金を作りました。それは現在まで残っていて、徴税コスト(税収、一定金額当たりにかかるコスト)の最も小さい税金です。その税金は、何というでしょう?
① 消費税② 源泉所得税③ 自動車税
【解説】 所得税を給与や報酬から控除するしくみを「源泉徴収」といいます。1940年4月1日に、戦費を効率的に集める目的で給与からの源泉徴収が始まりました。
その徴税効率の高さから、第二次世界大戦後もアメリカやイギリスやドイツなどの先進国で行われています。
16 将軍徳川綱吉の時代に、「生類哀れみの令」が出され、動物、特に犬を大事にするように命じられました。その結果、増えた野良犬を収容するため、広大な敷地に犬小屋を建て、たくさんの野良犬が収容されました。その費用を賄うために、江戸の町人などから徴収したのが「いぬ税」です。
さて、「いぬ税」は、町人からは間口一間につき金三分が徴収されましたが、農民からは収穫高により、徴収されました。 その徴収基準は、次のどれでしょうか?
① 収穫高 10石につき1石② 収穫高 50石につき1石③ 収穫高100石につき1石
(1石は1000合。米1合は約150グラム。)
【解説】 「生類あわれみの令」では、「犬」をいじめると処罰され、もし「犬」を殺してしまうようなことがあれば、死刑となりました。それがエスカレートして、元禄8年(1695年)には、野犬を収容するための犬小屋などを数百棟も造り、一番多いときで、約8万匹の犬を飼うまでになりました。
しかもその飼料は白米・味噌・干鰯など立派なもので、これらの費用は「犬金上納」といって、町民からは間口1間につき金3分が、農民からは収穫高100石につき1石、という「犬税」で賄われていました。
17 わが国では、税は古く3世紀の初めにはあったといわれています。それは「租賦を収む、邸閣あり」と記され、邪馬台国卑弥呼の時代になりますが、このことが記載されている歴史書をなんというでしょうか?
① 古事記② 魏志倭人伝③ 日本書紀
【解説】 ①古事記、③日本書紀は、8世紀初めに編纂されたもので、これらの書物には、「邪馬台国」「卑弥呼」のことは記載されていません。
「魏志倭人伝」は、中国の歴史書『三国志』中の「魏書」東夷伝倭人条のことで、3世紀末に書かれました。
「租」「賦」は、税金のこと。このことをもって、邪馬台国の時代に「税金」があった証とされています。